
「費用がかかる」というイメージが先行している矯正歯科治療。
不正咬合の矯正歯科治療は、健康保険適用外、いわゆる自費治療になりますので、一般の歯科に比べると安くはありません。
矯正歯科は矯正装置をつけて歯を動かし、年月をかけて正しい咬み合わせ・歯並びへと導いていきます。
健康的な歯を極力生かし、あごや歯ぐきをなど口もとのバランスを整えていきますので、時間も費用も「それなり」と考えたほうがいいでしょう。
矯正歯科治療の「早い!」「安い!」は要注意

「料金がとても安い」「歯を決して抜かない」「驚くほど早く治る」など患者さんにとって都合のいいことばかり宣伝している矯正歯科医院には注意した方がいいでしょう。
矯正は歯1本を診るのではなく、咬み合わせ全体やあごの位置、呼吸や姿勢までを含んだ包括的なものですから、他の医院に比べて「安すぎる」、「早すぎる」ときは、良質の治療結果を伴わない場合があります。
費用の目安は60万円〜120万円

基本矯正歯科治療費の総額は、60万円〜120万円くらいが目安です。もちろん、矯正歯科医院や地域、患者さんの治療の難易度や治療期間、治療方法、使用する装置などによっても費用は変わります。
初診時に医師が概算費用を提示してくれるので、消費税なども含めてきちんと確認してください。
治療費の何割かを内金として払い、あとは分割払いや通院ごとに支払えるシステムを設けている矯正歯科医院も多いので、自分の経済状況と相談して無理のないプランで治療に望んでください。
まずは、矯正歯科専門医に相談してみてはいかがでしょうか。

2年間の治療の場合の費用例
初診相談料 |
2,100円 |
一次検査 |
8,400円 |
二次検査 |
42,000円 |
基本矯正歯科治療料 |
800,000円 |
処置料 |
1回5,000×12ヶ月×2=120,000円 |
計 |
934,700円 |
※治療期間・費用は矯正歯科医院や患者さんの状態によって異なります。
健康保険が適用されるケースもある

唇顎口蓋裂など、厚生労働大臣が定める疾患による咬合異常の矯正歯科治療と、「顎変形症」の手術前後の矯正歯科治療については、顎口腔機能診断施設として指定を受けた医療機関で治療を受ける場合においては、健康保険の適用内となります。
また、厚生労働大臣が定める疾患による咬合異常の矯正歯科治療を、矯正歯科治療の育成医療・更生医療指定機関で行う場合には、保険治療の一部負担金に対する補助制度があります。
矯正歯科治療では医療費控除が受けられる!

医療費控除とは、あなたや生計を共にする家族が1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費が10万円を超えた場合、下記の計算式で出した額を確定申告すると、その年の所得から差し引いてもらえるという還付制度です。
矯正歯科治療の場合、医療費控除の対象となるのは病気として診断されることが条件です。つまり、美容のためなら対象外で、病気治療ならばOKというのが税務署の判断となっています。
※医療費控除に関しましては、税務署によって判断が異なる場合もあります。ご了承の上、ご参考としてお読み下さい。
1年間に支払った医療費の総額 − 医療費を補填する保険等の総額 = A
10万円もしくは総所得金額の5% = B (額の低い方を対象とする)
A − B = 医療費控除額(最高200万円)
控除の対象となるもの
検査費
矯正歯科治療費(矯正歯科治療前の一般歯科での抜歯なども含む)
診察費
通院のための交通費
医薬品または歯ブラシ
歯磨き剤などの購入費用
※すべて領収書が必要
準備するもの
申請期間に払った医療費の領収書
給与の源泉徴収票
印鑑
還付される税金の振込先(銀行および郵便局)の通帳
申請書の提出場所と期間
居住地域の税務署に、毎年2月16日〜3月15日の間に申告


